monocla 出稿規約
この「monocla出稿規約」は、monocla株式会社が管理するウェブサイトその他の媒体への出稿を行う事業者と当社との間の法律関係について定めた利用規約です。
第1条 (他の規約との関係)
- 本ウェブサイトへの広告掲載にあたっては、本規約に加え、「monoclaビジネス会員規約」その他当社が別途定める特約が適用されますので、これらの規定の内容についても十分にご確認のうえご利用ください。
- 本規約の規定が、「monoclaビジネス会員規約」と矛盾する場合、本規約が優先するものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の用語は、それぞれ次の各号に定める意味を有するものとします。なお、本規約に定義のない用語については、monoclaビジネス会員規約に定めるとおりとします。
- 「本規約」とは、この「monocla出稿規約」を意味します。
- 「本規約等」とは、本規約、「monoclaビジネス会員規約」、及び、その他の付随規約等をいいます。
- 「本契約」とは、本規約に基づき、出稿者と当社の間で成立する契約を意味します。
- 「出稿者」とは、当社に対して広告掲載の申込を行ったmonoclaビジネス会員を意味します。
- 「広告主」とは、代理店が、他の事業者のために広告出稿を行う場合の当該他の事業者を指すものとします。
- 「広告掲載媒体」とは、当社の管理するウェブサイトその他の媒体であって、出稿者による広告掲載の対象とものをいいます。monoclaのサービスのウェブサイトを含みますが、これに限りません。
第3条 (広告掲載契約の成立)
- 本ウェブサイトにおいて広告掲載を希望するmonoclaビジネス会員は、本ウェブサイトを通じて、当社所定のフォーマットその他の様式又は手続で広告掲載の申込を行うことができます。当社が当該申込を受けて広告掲載を行った時点で、各広告に係る広告掲載契約が、その都度、成立します。
- 広告掲載の申込を行うためには、monoclaビジネス会員である必要があります。
-
広告掲載の申込を行う方は、当該申込の時点において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。但し、当社が申込者から次のいずれかに該当することの申告を受けて例外を認めることを承諾した場合は、この限りでありません。
- 破産・会社更生その他類似の手続が開始していること
- 支払不能であること
- 過去1年内に手形・小切手の不渡りがあること
第4条 (情報の提供と確認)
- 出稿者又は出稿希望者たるmonoclaビジネス会員は、本件広告の出稿との関係で合理的に関連する事項のうち、随時別途当社が定める情報(以下、「出稿者情報」といいます。)を当社に提供する必要があります。当社は、いつでも出稿者又は出稿申込者へのお問い合わせその他の方法で出稿者情報の内容・正確性等を確認する権利を有します。
- 出稿者は、出稿者情報の提供時において、出稿者情報が正確であり、かつ、誤解を招くものでないことを保証するものとします。
- 出稿者は、本件広告の掲載期間が終了するまでの間に、出稿者情報に変更があった場合は、直ちに、当該変更について、当社に通知しなければならないものとします。
第5条 (成果報酬と広告表示の瑕疵)
- 当社は、広告の内容が不適切であると判断するときは、当該広告を表示せず、当該広告の変更を求めることができるものとします。
- 出稿者が前項の求めに応じない場合には、当社は出稿者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく本件広告掲載契約を解約することができるものとします。
第7条 (広告掲載等)
- 当社は、出稿者が入稿した広告(変更があった場合は当該変更後のものをいいます。以下同じ。)を、掲載します。
- 当社は、当社の裁量で、出稿者が入稿した広告の画像データ等に計測、SEO、グーグルアナリティクス等のツールの利用等の目的でタグを埋め込み、又は埋め込んだタグを削除することができるものとし、出稿者は予めこれを了承するものとします。
- 出稿者は、当社が、技術的な理由により合理的と判断する範囲において、ファイルの種類の変換、リサイズ、環境依存文字の置換等の加工・編集を行った上で掲載を行うことがあることを了承するものとします。なお、出稿者から要望等があった場合、当社は、迅速に対応するよう努めるものとします。
第8条 (出稿者による対応)
- 出稿者は、当社に対して、入稿した広告が法令に違反せず、かつ、第三者の権利を侵害するものではないことを保証するものとします。
- 出稿者は、本件広告及びそのリンク先に関して、閲覧者、その他の第三者から苦情、請求等を受けた場合、すべて自己の費用と責任をもって対処するものとし、当社に迷惑をかけないものとします。
- 当社が、第三者から、出稿者から入稿された広告掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合、出稿者はその責任及び負担においてこれを解決するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではないものとします。
- 出稿者が入稿した広告が第三者の権利を侵害していることを理由として、当社が当該第三者に対して損害を賠償するなど当社に損害又は損失が発生した場合には、出稿者は当該損害又は損失を補償するものとします。
第9条 (広告掲載料)
- 広告掲載料は、広告の種類や目的に応じて、掲載された本件広告について当社が別途設定し、明示する条件を満たすこと(以下、「広告料発生条件」といいます。)によって発生するものとし、その料金額は、当社が事前に設定し明示した金額又は算式に従って決定されるものとします。
- 広告掲載料の支払いは、別途当社が認める場合を除き、monoclaポイントにより行うものとします。
- monoclaポイントに関する取扱いについては、当社が別途定めるmonoclaポイント利用規約に従うものとします。
- 広告掲載料のポイントによる支払いとの関係で、当社は、紙の領収書を発行する義務を負わず、当社のウェブページ上でPDFファイルをダウンロード可能とすることにより、領収書の発行と取り扱うものとします。
- 出稿者は、当社が、出稿者の広告効果向上のため、本件広告の新しい表示方法、機能等についての一時的な広告配信ライブテストを適宜実施する場合があることを了承し、当社が、本件広告のうち、広告配信ライブテスト分についても、本条に基づく広告料金の請求の対象の範囲に含めることを承諾します。
第10条 (予納ポイント)
- 当社は、本件広告の掲載に際して、当該広告の費用を見積もった上で、当社が合理的と判断する額に相当する予納ポイントの確保を広告出稿の条件とすることができるものとします。予納ポイントとは、広告費用の支払いを担保するために設定されるポイントをいいます。
- 出稿者が、本件広告の費用を支払うに際しては、当該広告との関係で設定された予納ポイントから優先的にその広告出稿に係る費用の支払いが行われるものとします。
- 出稿者が予納ポイントの設定を行った場合には、当該予納の対象となった広告出稿に係る費用の弁済を完了するまで、当該予納ポイントは、他の費用の弁済のために利用することができなくなるものとします。
- 出稿者が、予納ポイントの設定を行った広告出稿について、費用の完済後も、予納ポイントが残った場合には、当該ポイントに係る予納の設定は、解除されるものとします。
第11条 (当社による情報提供)
- 当社の広告掲載媒体上のコンテンツ(出稿者から提供される広告クリエイティブに係るデータは含みません。)、及び、利用者の行動履歴、その他、本サービスを通じて収集されるデータは、当社と出稿者との間では、当社又はその権利許諾元に帰属します。
- 当社は、出稿者に対して、本ウェブサイト等における出稿者による広告掲載に関し、広告に関心を示したmonocla会員に係る情報を、電子メール、ダイレクトメールその他の当社所定の方法で提供することができます。出稿者は、広告に関心を示したmonocla会員について当社が提供した情報を、別途法令が許容する場合を除き、本件広告と関連する目的のためにのみ利用することができるものとします。
- 当社は、本規約に基づき出稿者に提供されるmonocla会員の申告情報、その他の情報につき、当該情報の正確性、完全性又は有用性等について保証いたしません。
- 当社は、monocla会員についての情報を出稿者に提供する場合においても、当該会員の信用、その他の事情につき調査する義務を負いません。出稿者又は広告主は、当該会員と契約関係に入る場合、自らの責任で、審査を行うものとします。
第12条 (個人情報)
- 本規約に基づき出稿者が知得する情報及び資料に、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)に規定する個人情報(以下、「個人情報」といいます。)が含まれる場合、出稿者は、当該個人情報につき適用のある法令・ガイドライン等に基づき適切に取り扱うものとします。
- 出稿者は、前項に定める個人情報の適切な取り扱いのために必要な措置を講ずるものとします。
- 出稿者は、当社が提供する個人情報について、掲載された広告にかかる案件に合理的に関連する目的の範囲内でのみ使用するものとします。
第13条 (禁止行為)
-
出稿者は、次のいずれかに該当する広告を出稿してはなりません。
- 法令若しくは公序良俗に反する内容を含む広告、又は、法令若しくは公序良俗に反した広告
- 出稿者の商品又はサービスと関係のない広告(但し、代理店特約に基づき代理店として届け出た広告主に係る広告の出稿を行う場合を除きます。)
- 当社が事前に承諾してしないタグ・プログラム等を埋め込んだ広告
- 虚偽の内容を含む広告、過大・過剰な表現を含む広告
- その性質上不確定である事項について断定する表現を含む広告
- わいせつ、グロテスク、その他、第三者に著しい不快感を与えるおそれのある表現を含む広告
- 差別的な表現、又は中傷表現を含む広告
- 他国の言語による広告等、当社による審査が困難な広告
- 当社の信用を毀損するおそれのある広告
- その他、当社が禁止対象として当社ウェブサイト等で指定した広告
-
出稿者及び広告主は、本サービスに関し、次の行為を行ってはなりません。
- 当社又は第三者の権利を不当に侵害する行為
- 当社のシステム等を毀損する行為又はそのおそれのある行為
- 当社のシステムへの不正アクセス
- 当社のサービスのために用いているプログラム等の逆コンパイル・逆アセンブル行為
- 法令又は公序良俗に違反する行為
- 当社又は第三者の信用を毀損する行為
- その他、当社が禁止対象として当社ウェブサイト等で指定した行為
第14条 (掲載停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、広告の掲載を事前の通知なく、停止することができるものとします。
- 出稿者又は広告主が、法令、公序良俗、本規約等に反する場合、又は反しているおそれがある場合
- 第三者の権利を侵害するものとして掲載停止の申告があり、当該申告が一見して明らかに不合理とは言えない場合
- 出稿者又は広告主について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続、その他これに類する手続きについて開始決定がなされた場合
- 当社が法令等の遵守、又は当社の信用維持の観点から相当でないと判断する場合
第15条 (解除)
-
当社は、出稿者が次の各号のいずれかに該当したときは、事前の催告を要することなく、直ちに本件広告掲載契約を解除することができるものとします。
- 本契約の定める条項を一つでも履行しないとき
- 法令に違反したとき
- 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を譲渡したとき
- 銀行取引停止処分、手形小切手の不渡り処分、仮差押、差押、仮処分、強制執行等を受けたとき
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算、清算の手続きが開始したとき
- 出稿者の役員等が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下、総称して「暴力団等」といいます。)であることが明らかになったとき
- 出稿者の役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき
- その他前各号に準ずる事由があったとき
- 前項による本契約の解除は、出稿者の当社に対する相当因果関係の範囲内の損害の賠償義務を免じるものではありません。
第16条 (本契約終了後の取扱い)
- 本契約は、広告が掲載され、その支払いが完了した時点で終了します。
- 本契約が第6条第2項、前条、その他の規定に基づき解約された場合においても、当社は、解約前に掲載された広告との関係では、本契約に基づき広告掲載料の支払を出稿者に対して請求することができるものとし、その範囲で支払いと関係する規定(第5条、第9条、及び第10条)が適用され続けるものとします。
- 本契約終了後も、第8条、前条第2項、次条、第18条、及び第20条の規定は、継続して適用されるものとします。
第17条 (遅延損害金)
出稿者が本契約に基づく金銭の支払いを遅延した場合、当社は、実際に支払をした日まで、その日数に応じて年利6%の遅延損害金を請求できるものとします。
第18条 (免責)
-
当社は、別段の当社の捺印のある書面による明示的な合意がある場合を除き、広告の掲載について、次の事項を含め、何ら表明・保証を行うものではないものとします。
- 広告の品質・効果
- 広告の表示回数
- 目的適合性
- 特定の場所又は特定の順位に表示されること
- 広告の掲載期間にわたって広告が表示され続けること
- 広告に応じて申込・応募等をしてくる者が出稿者の意図に合致する者であること
- 出稿者は、当社に広告出稿の設定を依頼する場合においても、最終的な出稿内容の確認は、自己の責任で行うものとします。当社による事前設定が出稿者の意図と沿わない部分があったとしても、その責任は、最終確認を行うべき出稿者にあるものとします。
- 出稿者は、広告のクリエイティブ・内容、リンク先等について、自己で責任を行うものとし、当社が当該クリエイティブ・内容・リンク先等の適正について確認を行うか否かにかかわらず、自己で責任を負うものとし、当社は、これらが不適正であったことについて何等の責任を負わないものとします。
- 広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず当社が出稿者に対し損害賠償責任を負う場合には、当該賠償の範囲は、直接的かつ通常の損害に限定されるものとし、逸失利益や営業機会の損失、その他特別の事情による損害については、当社は、事前にその損害が発生するおそれがある旨通知されていたか否かにかかわらず、損害賠償の責を負わないものとします。
- 出稿者は、当社が本件広告の掲載順位の決定方法として、本件広告の品質、出稿者の広告単価、その他、様々な要素を考慮して、独自のアルゴリズムによって掲載順位を決定する方式を採用していることを予め承諾し、当社に掲載順位や決定方法等について何ら異議を申し立てず、また何ら責任を問えないものとします。なお、当社は、当該掲載順位決定方式の内容について開示せず、申込者からの問い合わせに対しても回答する義務を負わないものとします。
- 当社は、出稿者の便宜のために、月間ポイント購入上限設定を可能としていますが、不正アクセス、その他の事由により、当該上限設定を超えて購入ができてしまう事象が発生する場合があります。当社は、月間ポイント購入上限設定を超えて購入されたポイントについて、返金の義務又は損害賠償の義務を負わないものとします。
- 当社のシステムを通じた、本件広告の掲載条件の設定(掲載の開始及び停止の設定を含みます。)、変更、追加について、ウェブサイト等の掲載媒体に直ちに反映されるものではないこと、及び当該反映までは従前の掲載条件に基づく掲載がなお有効なものとして取り扱われることを予め了承するものとします。
- 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生等当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、当該債務については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。但し、当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、当社が掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
- 当社による損害賠償額の総額は、その請求時より過去6ヶ月間に、該当する本件広告にかかる広告掲載契約に基づき出稿者が当社に対して実際に支払った広告料金を上限とします。
第19条 (不正行為)
- 当社は、明らかなひやかし、いたずら等によるものと当社が判断した成果行為など、申込者に対して課金すべきではないと判断する成果行為(以下、「不課金成果行為」といいます。)について、出稿者に対して請求を行っておりません。
- 出稿者は、前項に基づき、広告代金の請求について不課金成果行為として不課金の取扱いを求める場合には、関連する広告料金の発生日から15日以内に、ウェブサイト上から、申請を行うことができます。但し、不課金成果行為の判断は必ずしも容易ではなく、出稿者と当社とで、不課金成果行為に該当するかの判断が分かれてしまうケースも想定されますが、出稿者は、当社の判断に従うものとします。
- 前項の期間内に、前項の請求を行わない場合、広告代金は、確定するものとします。
第20条 (準拠法、裁判管轄)
本契約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法に準拠します。また、本契約に関する当社と、出稿者又は広告主との間の訴訟については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
<monoclaサービス特約>
この「monoclaサービス特約」は、出稿者が、monocla株式会社(以下、「当社」といいます。)と「monocla出稿規約」(以下、「基本規約」といいます。)に基づく契約を締結し、当社が運営するmonoclaサービスにおいて広告出稿を行う場合の、当社と出稿者との間の法律関係について定める特約規定です。なお、基本規約との間で齟齬がある場合、この特約が優先します。
第1条 (照会への回答)
- monocla会員はmonoclaサービスのウェブサイトの機能を利用して、出稿者に対して直接お問い合わせ等を行うことができます。
- monocla会員からのお問い合わせがあった場合、出稿者はこれに遅滞なく回答(お問い合わせ内容に対応できない旨の回答を含むものとします。)するものとします。
<モノクラギルド特約>
この「モノクラギルド特約」は、出稿者が、monocla株式会社(以下、「当社」といいます。)と「monocla出稿規約」(以下、「基本規約」といいます。)に基づく契約を締結し、当社が運営するモノクラギルドサービスにおいて広告出稿を行う場合の当社と出稿者との間の法律関係について定める特約規定です。なお、基本規約との間で齟齬がある場合、この特約が優先します。
第1条 (照会への回答)
- monocla会員はmonoclaサービスのウェブサイトの機能を利用して、出稿者に対して直接お問い合わせ等を行うことができます。
- monocla会員からのお問い合わせがあった場合、出稿者はこれに遅滞なく回答(お問い合わせ内容に対応できない旨の回答を含むものとします。)するものとします。
第2条 (採用等の場合の対応)
- 本件広告を契機として、本件広告の閲覧者から当社サービス上での求人へのエントリー(応募)があり、求人企業が当該閲覧者を採用した場合、出稿者は、その採用について遅滞なく決定し、当社に伝達するものとします。
- 求人企業は、求職者からの応募・質問等を受け付けた場合、求職者に対して1週間以内に何らかの回答を行うものとします。
-
成果報酬型商品において、求人企業は、次の各号に定める義務を負うものとします。
- 求人企業は、選考進捗状況に変化があった場合、2週間以内に管理者画面を更新しなければならないものとします。
- 求人企業は、求職者が内定承諾をしたことについて、求職者が内定承諾をした日から5営業日以内、又は当社が別途定める期限までに、当社に対して申告しなければならないものとします。なお、求人企業が求職者の内定承諾を当社に対して申告する際は、管理者画面に採用通知書等の証憑を掲示しなければならないものとします。
第3条 (成果と扱う範囲)
当社サービス上での採用応募エントリーを行った求職者について、そのエントリー日から2年以内に求人企業が採用を決定し、求職者が求人企業に入社した場合(求人内容が紹介予定派遣であって、派遣契約から求人企業の直接雇用に移行する場合も含みます。)、求人企業は、当社に対して、報酬として当社所定の広告掲載料(以下、「利用料」といいます。)を支払うものとします。
第4条 (違約金)
当社は、求人企業が、第1条に定める義務に違反した場合、又は同条に定める事項に関して虚偽の申告を行った場合、違約金として、当該義務違反又は虚偽申告1件につき金200万円を請求できるものとします。
<代理店特約>
この「代理店特約」は、代理店が、monocla株式会社(以下、「当社」といいます。)と「monocla出稿規約」(以下、「基本規約」といいます。)に基づく契約を締結し、広告主のために広告出稿を行う場合の当社と広告主、代理店との間の法律関係について定める特約規定です。なお、基本規約との間で齟齬がある場合は、本特約が優先します。
第1条 (代理店としての契約の締結)
出稿者が、当社とmonocla出稿規約に基づく契約を締結する場合において、自己ではなく、他の広告主のための広告の出稿を行う場合、代理店であることを明示して、当社と広告出稿契約を締結するものとします。
第2条 (広告主に係る情報の提供義務)
代理店が広告主のために本件広告の購入を行う場合、代理店は、代理店についての属性情報だけでなく、当該広告主に係る属性情報についても、当社に提供するものとします。また、広告の掲載期間中に、広告主の属性情報が変更した場合には、当該変更についても、当社に届け出るものとします。
第3条 (広告主との関係)
- 代理店が本件広告の購入を行う場合、基本規約の条項に従って広告出稿を行うこと及び当社に広告主に係る情報を提供することについての授権を得るものとします。
- 代理店は、広告主が反社会的勢力に該当しないことを表明・保証するものとします。
- 当社は、基本規約の免責規定に基づく免責等を、広告主に対しても主張できるものとします。